(適用除外)
第五十条
この章の規定は、次の特定継続的役務提供については、適用しない。
- 一特定継続的役務提供等契約で、特定継続的役務提供受領者等が営業のために又は営業として締結するものに係る特定継続的役務提供
- 二本邦外に在る者に対する特定継続的役務提供
- 三国又は地方公共団体が行う特定継続的役務提供
- 四
- 五事業者がその従業者に対して行う特定継続的役務提供
2第四十九条第二項、第四項及び第六項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、特定継続的役務又は関連商品を割賦販売により提供し又は販売するものについては、適用しない。