(適用除外)
第五十八条の二十五
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定の適用について準用する。
- 一
- 二
- 三
- 四第二十六条第八項第五十八条の十八第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第五十八条の二十第二項(第二号に係る部分に限る。)
- 五第四十条の二第七項第五十八条の二十一第三項(第二号に掲げる特約のうち第四十条の二第三項及び第四項の規定に反するものに係る部分に限る。)
- 六
- 七第五十条第二項第五十八条の二十二第二項(第二号に掲げる特約のうち第四十九条第二項、第四項及び第六項(第四十九条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に反するものに係る部分に限る。)
- 八第五十八条の三第三項第五十八条の二十三第二項(第二号に係る部分に限る。)
- 九