条文くん法令検索 AIに質問する

特定商取引に関する法律 第五十八条の二十六 (適格消費者団体への情報提供)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(適格消費者団体への情報提供)

第五十八条の二十六

消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十一条の七第一項に規定する消費生活協力団体及び消費生活協力員は、販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、関連商品の販売を行う者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者が不特定かつ多数の者に対して第五十八条の十八から第五十八条の二十四までに規定する行為を現に行い又は行うおそれがある旨の情報を得たときは、適格消費者団体が第五十八条の十八から第五十八条の二十四までの規定による請求をする権利を適切に行使するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、当該情報を提供することができる。

2前項の規定により情報の提供を受けた適格消費者団体は、当該情報を第五十八条の十八から第五十八条の二十四までの規定による請求をする権利の適切な行使の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

e-Gov法令検索で第五十八条の二十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定商取引に関する法律第五十八条の二十六(適格消費者団体への情報提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十八条の二十五(適用除外) 特定商取引に関する法律 目次 第五十九条(売買契約に基づかないで送付された商品) →