(適用除外)
第五十八条の十七
この章の規定は、次の訪問購入については、適用しない。
- 一売買契約で、第五十八条の四に規定する売買契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又はその売買契約の相手方が営業のために若しくは営業として締結するものに係る訪問購入
- 二本邦外に在る者に対する訪問購入
- 三国又は地方公共団体が行う訪問購入
- 四
- 五事業者がその従業者に対して行う訪問購入
2第五十八条の六第一項及び第五十八条の七から前条までの規定は、次の訪問購入については、適用しない。
- 一その住居において売買契約の申込みをし又は売買契約を締結することを請求した者に対して行う訪問購入
- 二購入業者がその営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け又は売買契約を締結することが通例であり、かつ、通常売買契約の相手方の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問購入