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特定商取引に関する法律 第六十四条 (消費者委員会及び消費経済審議会への諮問)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(消費者委員会及び消費経済審議会への諮問)

第六十四条

主務大臣は、第二条第四項第一号第二十六条第一項第八号ニ、第三項、第四項各号、第五項第一号若しくは第二号、第六項第二号若しくは第七項第二号、第四十一条第一項第一号(期間に係るものに限る。)若しくは第二項、第四十八条第二項第五十八条の四又は第五十八条の十七第二項第二号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問しなければならない。

2主務大臣は、第二条第一項第二号若しくは第三項、第四条第二項第五条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第六条第四項第十三条第二項第十八条第二項第十九条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十条第二項第二十六条第五項第三号若しくは第七項第一号、第三十四条第四項第三十七条第三項第四十条の二第二項第四号第四十一条第一項第一号(金額に係るものに限る。)、第四十二条第四項第四十九条第二項第一号ロ若しくは第二号、第五十二条第三項第五十五条第三項第五十八条の七第二項第五十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第六十六条第二項(密接関係者の定めに係るものに限る。)の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問しなければならない。

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