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特定商取引に関する法律 第二条 (検討)

昭和五十一年法律第五十七号法律
(検討)

第二条

政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行後の情報技術を活用した商取引に関する事情、特定商取引における電磁的方法による広告の提供の状況等を踏まえ、この法律による改正後の特定商取引に関する法律の規定に基づく電磁的方法による広告に対する措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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この章及び第五十八条の十八第一項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
  2. 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供

2この章及び第五十八条の十九において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないものをいう。

3この章及び第五十八条の二十第一項において「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供をいう。

4この章並びに第五十八条の十九第一号及び第六十七条第一項において「特定権利」とは、次に掲げる権利をいう。

  1. 施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの
  2. 社債その他の金銭債権
  3. 株式会社の株式、合同会社、合名会社若しくは合資会社の社員の持分若しくはその他の社団法人の社員権又は外国法人の社員権でこれらの権利の性質を有するもの
(経過措置)
附則

第四条及び第九条の規定は、この法律の施行前に販売業者が受けた売買契約の申込みについては、適用しない。

2第五条第一項から第三項まで及び第七条の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。

3第六条の規定は、この法律の施行前に販売業者が受けた売買契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。

4第十五条第二項及び第十六条の規定は、この法律の施行前に第十一条第一項に規定する連鎖販売業に相当する事業を行う者が締結した同項に規定する連鎖販売取引に相当する取引についての契約については、適用しない。

5この法律の施行前に販売業者が行つた商品の送付についての第十八条の規定の適用については、同条第一項中「その商品の送付があつた日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする。

この法律の施行の日前に、改正後の訪問販売等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一項第二号及び第三項、第六条第一項、第十条第二項第二号又は第十一条第一項の政令の制定の立案をしようとするときは、改正前の訪問販売等に関する法律(以下「旧法」という。)第十九条の規定の例による。

(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の訪問販売等に関する法律(以下「新法」という。)第九条の六及び第九条の八の規定は、この法律の施行前に販売業者又は役務提供事業者が受けた売買契約又は役務提供契約の申込みについては、適用しない。

2新法第九条の七及び第九条の十三の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約若しくは役務提供契約又はこの法律の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。

3新法第九条の十二の規定は、この法律の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。

4この法律の施行前に連鎖販売業を行う者が締結したその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約については、新法第十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(訪問販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第三十七条第二項及び第四十条の規定は、この法律の施行後に特定商取引法第三十三条第一項に規定する連鎖販売業を行う者が締結した同項に規定する連鎖販売取引についての契約について適用し、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の訪問販売等に関する法律第十一条第一項に規定する連鎖販売業を行う者が締結した同項に規定する連鎖販売取引についての契約については、なお従前の例による。

2特定商取引法第五十五条第二項及び第五十八条の規定は、この法律の施行前に特定商取引法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業に相当する事業を行う者が締結した同項に規定する業務提供誘引販売取引に相当する取引についての契約については、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(特定商取引に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下「新特定商取引法」という。)第六条の二、第二十一条の二、第三十四条の二、第四十四条の二及び第五十二条の二の規定は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。

2新特定商取引法第九条及び第二十四条の規定は、この法律の施行後に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はこの法律の施行後に締結された売買契約若しくは役務提供契約(この法律の施行前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、この法律の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約若しくは役務提供契約については、なお従前の例による。

3特定商取引に関する法律第九条の三及び第二十四条の二の規定は、この法律の施行前にした売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示については、適用しない。

4新特定商取引法第四十条の三、第四十九条の二及び第五十八条の二の規定は、この法律の施行前にした特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下「連鎖販売契約」という。)、同法第四十一条第一項第一号に規定する特定継続的役務提供契約(以下単に「特定継続的役務提供契約」という。)若しくは同項第二号に規定する特定権利販売契約(以下単に「特定権利販売契約」という。)若しくは同法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下「業務提供誘引販売契約」という。)の申込み又はその承諾の意思表示については、適用しない。

5新特定商取引法第十二条の二、第三十六条の二、第四十三条の二及び第五十四条の二の規定は、この法律の施行前にした表示については、適用しない。

6新特定商取引法第三十七条第二項の規定は、この法律の施行後に締結された連鎖販売契約について適用し、この法律の施行前に締結された連鎖販売契約については、なお従前の例による。

7新特定商取引法第四十条、第四十八条及び第五十八条の規定は、この法律の施行後に締結された連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約若しくは特定権利販売契約又は業務提供誘引販売契約について適用し、この法律の施行前に締結された連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約若しくは特定権利販売契約又は業務提供誘引販売契約については、なお従前の例による。

8新特定商取引法第四十条の二の規定は、この法律の施行前に締結された連鎖販売契約については、適用しない。

9新特定商取引法第五十条第二項の規定は、この法律の施行後に解除された特定継続的役務提供契約、特定権利販売契約又は特定商取引に関する法律第四十八条第二項に規定する関連商品販売契約(以下単に「関連商品販売契約」という。)について適用し、この法律の施行前に解除された特定継続的役務提供契約、特定権利販売契約又は関連商品販売契約については、なお従前の例による。

10新特定商取引法第五十八条の三の規定は、この法律の施行前に締結された業務提供誘引販売契約については、適用しない。

(経過措置)
附則

この法律による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条及び附則第四条において「新特定商取引法」という。)第五十八条の七の規定は、この法律の施行前に新特定商取引法第五十八条の四に規定する購入業者に相当する者(第三項及び第四項において「旧購入業者」という。)が受けた売買契約の申込みについては、適用しない。

2新特定商取引法第五十八条の八及び第五十八条の十六の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。

3新特定商取引法第五十八条の九、第五十八条の十一、第五十八条の十一の二及び第五十八条の十五の規定は、この法律の施行前に旧購入業者が受けた申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。

4新特定商取引法第五十八条の十四の規定は、この法律の施行前に旧購入業者が受けた売買契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。

5新特定商取引法第六十七条第一項第六号に定める主務大臣は、この法律の施行の日前においても新特定商取引法第五十八条の四又は第五十八条の十七第二項第二号の政令の制定の立案のために、政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問することができる。

(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四条、第十三条、第十八条及び第二十条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に販売業者又は役務提供事業者が受けた売買契約又は役務提供契約の申込みについて適用し、施行日前に販売業者又は役務提供事業者が受けた商品若しくは第一条の規定による改正前の特定商取引に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二条第四項に規定する指定権利又は役務(以下この条において「商品等」という。)の売買契約又は役務提供契約の申込みについては、なお従前の例による。

2新法第五条、第十条、第十九条及び第二十五条の規定は、施行日以後に締結された売買契約又は役務提供契約について適用し、施行日前に締結された商品等の売買契約又は役務提供契約については、なお従前の例による。

3新法第七条第二項、第十四条第三項及び第四項、第二十二条第二項、第三十八条第五項及び第六項、第四十六条第二項、第五十六条第三項及び第四項並びに第五十八条の十二第二項の規定は、施行日前に旧法第七条、第十四条、第二十二条、第三十八条、第四十六条、第五十六条又は第五十八条の十二の規定によりした指示については、適用しない。

4販売業者又は役務提供事業者の施行日前にした旧法第三条、第三条の二第二項若しくは第四条から第六条までの規定に違反する行為若しくは旧法第七条各号に掲げる行為又は同条の規定による指示に従わない行為については、新法第八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5新法第八条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。

6新法第九条、第九条の二、第十五条の三及び第二十四条の規定は、施行日以後に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み又は施行日以後に締結された売買契約若しくは役務提供契約(施行日前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、施行日前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた商品等の売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約が施行日以後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又は施行日前に締結された商品等の売買契約若しくは役務提供契約については、なお従前の例による。

7新法第九条の三第四項(新法第二十四条の三第二項、第四十条の三第二項、第四十九条の二第二項及び第五十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にした売買契約若しくは役務提供契約、連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約若しくは特定権利販売契約若しくは業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権について適用し、施行日前にした商品等の売買契約若しくは役務提供契約、連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約若しくは特定権利販売契約若しくは業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権については、なお従前の例による。

8施行日において既に新法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(商品等に係るものを除く。)をすることにつきその相手方から受けている請求又はその相手方から得ている承諾は、通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾とみなす。

9施行日において既にされている意思の表示であって、新法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(商品等に係るものを除く。)の提供を受けない旨のものは、同条第二項(新法第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する意思の表示とみなす。

10新法第十二条の三第三項(新法第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に新法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(商品等に係るものを除く。)をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾に基づく通信販売電子メール広告については、適用しない。

11施行日において既に新法第十二条の五第一項第一号に規定する通信販売ファクシミリ広告に相当するものをすることにつきその相手方から受けている請求又はその相手方から得ている承諾は、通信販売ファクシミリ広告をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾とみなす。

12施行日において既にされている意思の表示であって、新法第十二条の五第一項第一号に規定する通信販売ファクシミリ広告に相当するものの提供を受けない旨のものは、同条第二項に規定する意思の表示とみなす。

13新法第十二条の五第三項の規定は、施行日前に同条第一項第一号に規定する通信販売ファクシミリ広告に相当するものをすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾に基づく通信販売ファクシミリ広告については、適用しない。

14販売業者又は役務提供事業者の施行日前にした旧法第十一条、第十二条、第十二条の三(第五項を除く。)若しくは第十三条第一項の規定に違反する行為若しくは旧法第十四条第一項各号に掲げる行為又は同項の規定による指示に従わない行為については、新法第十五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

15新法第十五条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。

16販売業者又は役務提供事業者の施行日前にした旧法第十六条から第二十一条までの規定に違反する行為若しくは旧法第二十二条各号に掲げる行為又は同条の規定による指示に従わない行為については、新法第二十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

17新法第二十三条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。

18新法第二十四条の二の規定は、施行日前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約が施行日以後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又は施行日前に締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。

19統括者の施行日前にした旧法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反する行為若しくは旧法第三十八条第一項各号に掲げる行為若しくは同項の規定による指示に従わない行為又は勧誘者の施行日前にした旧法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六条の三(第五項を除く。)の規定に違反する行為若しくは旧法第三十八条第一項第二号から第四号までに掲げる行為については、新法第三十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

20勧誘者の施行日前にした旧法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反する行為若しくは旧法第三十八条第一項各号に掲げる行為又は同条第二項の規定による指示に従わない行為については、新法第三十九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

21一般連鎖販売業者の施行日前にした旧法第三十三条の二、第三十四条第二項から第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反する行為若しくは旧法第三十八条第一項各号に掲げる行為又は同条第三項の規定による指示に従わない行為については、新法第三十九条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

22新法第三十九条の二第一項の規定は、第十九項に規定する行為に関して連鎖販売取引の停止を命ずる場合については、適用しない。

23新法第三十九条の二第二項の規定は、第二十項に規定する行為に関して連鎖販売取引の停止を命ずる場合については、適用しない。

24新法第三十九条の二第三項の規定は、第二十一項に規定する行為に関して連鎖販売取引の停止を命ずる場合については、適用しない。

25役務提供事業者又は販売業者の施行日前にした旧法第四十二条、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条の規定に違反する行為若しくは旧法第四十六条各号に掲げる行為又は同条の規定による指示に従わない行為については、新法第四十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

26新法第四十七条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。

27業務提供誘引販売業を行う者の施行日前にした旧法第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三(第五項を除く。)若しくは第五十五条の規定に違反する行為若しくは旧法第五十六条第一項各号に掲げる行為又は同項の規定による指示に従わない行為については、新法第五十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

28新法第五十七条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合については、適用しない。

29購入業者の施行日前にした旧法第五十八条の五から第五十八条の十一の二までの規定に違反する行為若しくは旧法第五十八条の十二各号に掲げる行為又は同条の規定による指示に従わない行為については、新法第五十八条の十三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

30新法第五十八条の十三の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。

(特定商取引に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

特定商取引に関する法律第六十七条第一項第四号に定める主務大臣は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び次条において「第三号施行日」という。)前においても第一条の規定(同号イに掲げる改正規定に限る。)による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新々特定商取引法」という。)第四条第二項(新々特定商取引法第五条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十八条第二項(新々特定商取引法第十九条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十条第二項、第三十七条第三項、第四十二条第四項、第五十五条第三項又は第五十八条の七第二項(新々特定商取引法第五十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の政令の制定の立案のために、新々特定商取引法第六十四条第二項の規定の例により、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問することができる。

2第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特定商取引に関する法律第五十九条第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に販売業者から送付があった商品の返還の請求について適用し、同日前に販売業者から送付があった商品の返還の請求については、なお従前の例による。

3新々特定商取引法第四条第二項及び第三項、第十八条第二項及び第三項並びに第二十条第二項の規定は、第三号施行日以後に販売業者又は役務提供事業者が受ける売買契約又は役務提供契約の申込みについて適用する。

4新々特定商取引法第五条第三項において読み替えて準用する新々特定商取引法第四条第二項及び第三項並びに新々特定商取引法第十九条第三項において読み替えて準用する新々特定商取引法第十八条第二項及び第三項の規定は、第三号施行日以後に締結される売買契約又は役務提供契約について適用する。

5第一条の規定(前条各号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新特定商取引法」という。)第八条第二項並びに第八条の二第一項及び第二項の規定は、販売業者又は役務提供事業者がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする新特定商取引法第三条、第三条の二第二項、第四条第一項、第五条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第七条第一項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合について適用し、販売業者又は役務提供事業者が施行日前にした第一条の規定による改正前の特定商取引に関する法律(以下この条において「旧特定商取引法」という。)第三条、第三条の二第二項若しくは第四条から第六条までの規定に違反する行為若しくは旧特定商取引法第七条第一項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。

6新特定商取引法第十五条第二項並びに第十五条の二第一項及び第二項の規定は、販売業者又は役務提供事業者が施行日以後にする新特定商取引法第十一条、第十二条、第十二条の三(第五項を除く。)、第十二条の五、第十二条の六、第十三条第一項若しくは第十三条の二の規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第十四条第一項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合について適用し、販売業者又は役務提供事業者が施行日前にした旧特定商取引法第十一条、第十二条、第十二条の三(第五項を除く。)、第十二条の五若しくは第十三条第一項の規定に違反する行為若しくは旧特定商取引法第十四条第一項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。

7新特定商取引法第十五条の四の規定は、施行日以後に販売業者又は役務提供事業者が受ける売買契約又は役務提供契約の申込みの意思表示について適用する。

8新特定商取引法第二十三条第二項並びに第二十三条の二第一項及び第二項の規定は、販売業者又は役務提供事業者が施行日以後にする新特定商取引法第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十条第一項若しくは第二十一条の規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第二十二条第一項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合について適用し、販売業者又は役務提供事業者が施行日前にした旧特定商取引法第十六条から第二十一条までの規定に違反する行為若しくは旧特定商取引法第二十二条第一項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。

9新々特定商取引法第三十七条第三項及び第四項の規定は、第三号施行日以後に締結される特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売取引(次項において単に「連鎖販売取引」という。)についての契約について適用する。

10新特定商取引法第三十九条第四項及び第三十九条の二第一項から第四項までの規定は、特定商取引に関する法律第三十三条第二項に規定する統括者(以下この項において単に「統括者」という。)が施行日以後にする新特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第三十八条第一項各号に掲げる行為若しくはこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないこと又は特定商取引に関する法律第三十三条の二に規定する勧誘者(以下この項において単に「勧誘者」という。)が施行日以後にする新特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六条の三(第五項を除く。)の規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第三十八条第一項第二号から第四号までに掲げる行為に関して統括者に対し連鎖販売取引の停止を命ずる場合、勧誘者が施行日以後にする新特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第三十八条第一項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同条第二項の規定による指示に従わないことに関して勧誘者に対し連鎖販売取引の停止を命ずる場合及び特定商取引に関する法律第三十三条の二に規定する一般連鎖販売業者(以下この項において単に「一般連鎖販売業者」という。)が施行日以後にする新特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第二項から第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第三十八条第三項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して一般連鎖販売業者に対し連鎖販売取引の停止を命ずる場合について適用し、統括者が施行日前にした旧特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反する行為若しくは旧特定商取引法第三十八条第一項各号に掲げる行為若しくはこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないこと又は勧誘者が施行日前にした旧特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六条の三(第五項を除く。)の規定に違反する行為若しくは旧特定商取引法第三十八条第一項第二号から第四号までに掲げる行為に関して統括者に対し連鎖販売取引の停止を命ずる場合、勧誘者が施行日前にした旧特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反する行為若しくは旧特定商取引法第三十八条第一項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同条第二項の規定による指示に従わないことに関して勧誘者に対し連鎖販売取引の停止を命ずる場合及び一般連鎖販売業者が施行日前にした旧特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第二項から第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反する行為若しくは旧特定商取引法第三十八条第三項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して一般連鎖販売業者に対し連鎖販売取引の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。

11新々特定商取引法第四十二条第四項及び第五項の規定は、第三号施行日以後に締結される特定商取引に関する法律第四十一条第一項第一号に規定する特定継続的役務提供契約又は同項第二号に規定する特定権利販売契約について適用する。

12新特定商取引法第四十七条第二項並びに第四十七条の二第一項及び第二項の規定は、役務提供事業者又は販売業者が施行日以後にする新特定商取引法第四十二条第一項から第三項まで、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条の規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第四十六条第一項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合について適用し、役務提供事業者又は販売業者が施行日前にした旧特定商取引法第四十二条、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条の規定に違反する行為若しくは旧特定商取引法第四十六条第一項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。

13新々特定商取引法第五十五条第三項及び第四項の規定は、第三号施行日以後に締結される特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売取引(次項において単に「業務提供誘引販売取引」という。)についての契約について適用する。

14新特定商取引法第五十七条第二項並びに第五十七条の二第一項及び第二項の規定は、特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業(以下この項において単に「業務提供誘引販売業」という。)を行う者が施行日以後にする新特定商取引法第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三(第五項を除く。)若しくは第五十五条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第五十六条第一項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合について適用し、業務提供誘引販売業を行う者が施行日前にした旧特定商取引法第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三(第五項を除く。)若しくは第五十五条の規定に違反する行為若しくは旧特定商取引法第五十六条第一項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。

15新々特定商取引法第五十八条の七第二項及び第三項の規定は、第三号施行日以後に特定商取引に関する法律第五十八条の四に規定する購入業者(第十七項において単に「購入業者」という。)が受ける売買契約の申込みについて適用する。

16新々特定商取引法第五十八条の八第三項において読み替えて準用する新々特定商取引法第五十八条の七第二項及び第三項の規定は、第三号施行日以後に締結される売買契約について適用する。

17新特定商取引法第五十八条の十三第二項並びに第五十八条の十三の二第一項及び第二項の規定は、購入業者が施行日以後にする新特定商取引法第五十八条の五、第五十八条の六、第五十八条の七第一項、第五十八条の八第一項若しくは第二項若しくは第五十八条の九から第五十八条の十一の二までの規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第五十八条の十二第一項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合について適用し、購入業者が施行日前にした旧特定商取引法第五十八条の五から第五十八条の十一の二までの規定に違反する行為若しくは旧特定商取引法第五十八条の十二第一項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。

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