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割賦販売法 第三十五条の三の九 (個別信用購入あつせん業者による書面の交付)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(個別信用購入あつせん業者による書面の交付)

第三十五条の三の九

個別信用購入あつせん業者は、次に掲げる個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次項各号の事項を記載した書面を当該申込みをした者に交付しなければならない。

  1. 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定商取引に関する法律第二条第一項第一号に規定する営業所等(以下「営業所等」という。)以外の場所においてその申込みを受けた個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約
  2. 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他特定商取引に関する法律第二条第一項第二号に規定する政令で定める方法により誘引した者(以下「個別信用購入あつせん関係特定顧客」という。)からその申込みを受けた個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約
  3. 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が、電話をかけ又は特定商取引に関する法律第二条第三項に規定する政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の締結についての勧誘により、その相手方(以下「個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客」という。)からその申込みを同条第二項に規定する郵便等(以下「郵便等」という。)により受けた当該個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約
  4. 特定連鎖販売個人契約、特定継続的役務提供等契約又は業務提供誘引販売個人契約(以下「特定連鎖販売個人契約等」という。)であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの

2前項の書面には、次の事項を記載するものとする。

  1. 前条第一号から第七号までの事項
  2. 当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に関する事項(購入者又は役務の提供を受ける者が次条第一項第一号から第三号までに定める契約の申込みをした者である場合には同項から同条第三項まで、同条第五項から第七項まで及び同条第九項から第十四項までの規定に関する事項を含み、購入者又は役務の提供を受ける者が第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の申込みをした者である場合には同項から同条第五項まで、同条第七項から第九項まで及び同条第十一項から第十四項までの規定に関する事項を含む。)
  3. 第三十五条の三の五第一項の規定による調査の対象となるべき事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

3個別信用購入あつせん業者は、次に掲げる個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次項各号の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

  1. 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において締結した個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約(営業所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客以外の顧客から申込みを受けた個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を除く。)又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所においてその申込みを受け、営業所等において締結した個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約
  2. 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客と締結した個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約
  3. 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客と郵便等により締結した当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客から申込みを郵便等により受け、締結した当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約
  4. 特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの

4前項の書面には、次の事項を記載するものとする。

  1. 前条第一号から第七号までの事項
  2. 当該契約の解除に関する事項(購入者又は役務の提供を受ける者が次条第一項第四号から第六号までに定める契約の相手方である場合には同項から同条第三項まで、同条第五項から第七項まで及び同条第九項から第十四項までの規定に関する事項のうち契約の解除に関する事項を含み、購入者又は役務の提供を受ける者が第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の相手方である場合には同項から同条第五項まで、同条第七項から第九項まで及び同条第十一項から第十四項までの規定に関する事項のうち契約の解除に関する事項を含む。)
  3. 第三十五条の三の五第一項の規定による調査の結果に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

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