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割賦販売法施行規則 第八十一条 (個別信用購入あつせん業者による書面の交付)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(個別信用購入あつせん業者による書面の交付)

第八十一条

第三十五条の三の九第二項第四号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号
  2. 個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの年月日
  3. 商品若しくは権利又は役務の種類
  4. 商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
  5. 頭金の額
  6. 個別信用購入あつせん関係販売等契約が特定連鎖販売個人契約であるときは、当該連鎖販売取引に伴う特定負担及び特定利益に関する事項
  7. 個別信用購入あつせん関係販売等契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、当該業務提供誘引取引に伴う特定負担に関する事項
  8. 支払分の支払回数
  9. 個別信用購入あつせん関係販売等契約及び個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
  10. 第三十五条の三の十九の規定に関する事項
  11. 十一
    支払時期の到来していない支払分の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容
  12. 十二
    支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容
  13. 十三
    前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

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