条文くん法令検索 AIに質問する

割賦販売法施行規則 第八十条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第八十条

第三十五条の三の八各号又は法第三十五条の三の九第二項第一号若しくは第四項第一号の規定により法第三十五条の三の八第五号若しくは第七号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

  1. 購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。
  2. 第三十五条の三の八第五号に規定する基本的な事項の内容は、次のとおりとする。
    1. 商品又は権利の再販売については、購入する商品又は権利の引渡し又は移転の方法その他商品又は権利の再販売についての条件のあるときは、その内容
    2. 商品又は権利の受託販売については、委託を受けて販売する商品又は権利の引渡し又は移転の方法、受け取つた代金の引渡しの時期及び方法その他商品又は権利の受託販売についての条件のあるときは、その内容
    3. 同種役務の提供について、条件のあるときは、その内容
  3. 第三十五条の三の八第七号に規定する基本的な事項の内容は、次のとおりとする。
    1. 提供し、又はあつせんする業務の内容
    2. 一週間、一月間その他の一定の期間内に提供し、又はあつせんする業務の回数又は時間その他の提供し、又はあつせんする業務の量
    3. 一回当たり又は一時間当たりの業務に対する報酬の単価その他の報酬の単価が定められている場合には、その単価
    4. ロ及びハにより定められるものその他の業務提供利益の計算の方法
    5. ニに掲げるもののほか、業務提供利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
    6. ニ及びホに掲げるもののほか、業務提供利益の支払の時期及び方法その他の業務提供利益の支払の条件
  4. 第三十五条の三の八第八号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
    1. 個別信用購入あつせん関係販売等契約について、購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
    2. 個別信用購入あつせん関係販売等契約の締結の前に個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。
    3. 購入者等が法第三十五条の三の十第一項第四号から第六号までに定める契約の相手方である場合には同条第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約が解除されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。
    4. 購入者等が法第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の相手方である場合には同条第七項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約が解除されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。
    5. 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係販売等契約が解除された場合における個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
  5. 前条第六号及び第七号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる事項に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
  6. 前条第十号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した個別信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。
  7. 前条第十一号、第十二号、第十六号及び第十七号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
  8. 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「割賦販売法施行規則第八十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十九条(個別信用購入あつせん関係販売業者等による書面の交付) 割賦販売法施行規則 目次 第八十一条(個別信用購入あつせん業者による書面の交付) →