条文くん法令検索 AIに質問する

割賦販売法 第三十五条の三の八 (個別信用購入あつせん関係販売業者等による書面の交付)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(個別信用購入あつせん関係販売業者等による書面の交付)

第三十五条の三の八

個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

  1. 商品若しくは権利又は役務の種類
  2. 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額
  3. 個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部(当該代金又は当該対価の全部又は一部に係る個別信用購入あつせんの手数料を含む。以下同じ。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
  4. 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期(当該契約が特定継続的役務提供等契約であるときは、役務の提供期間又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間)
  5. 当該契約が連鎖販売個人契約であるときは、商品若しくは権利の再販売、受託販売又は同種役務の提供についての条件に関する基本的な事項
  6. 当該契約が特定継続的役務提供等契約であつて、当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品があるときは、その商品名
  7. 当該契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、商品若しくは権利若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する基本的な事項
  8. 当該契約の解除に関する事項(購入者又は役務の提供を受ける者が第三十五条の三の十第一項第四号から第六号までに定める契約の相手方である場合には同条第五項本文の規定により当該契約が解除されたものとみなされることに関する事項を含み、購入者又は役務の提供を受ける者が第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の相手方である場合には同条第七項本文の規定により当該契約が解除されたものとみなされることに関する事項を含む。)
  9. 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

e-Gov法令検索で第三十五条の三の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「割賦販売法第三十五条の三の八(個別信用購入あつせん関係販売業者等による書面の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条の三の七(個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの承諾等の禁止) 割賦販売法 目次 第三十五条の三の九(個別信用購入あつせん業者による書面の交付) →