(個別信用購入あつせん関係販売業者等による書面の交付)
第七十九条
法第三十五条の三の八第九号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号
- 二個別信用購入あつせん関係販売等契約及び個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の年月日
- 三商品若しくは権利又は役務の種類
- 四商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
- 五頭金の額
- 六
- 七
- 八支払分の支払回数
- 九個別信用購入あつせん関係販売等契約及び個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号
- 十法第三十五条の三の十九の規定に関する事項
- 十一支払時期の到来していない支払分の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容
- 十二支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容
- 十三役務の提供が商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項
- 十四商品の販売が指定権利の販売又は役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項
- 十五権利の販売が商品の販売又は役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項
- 十六商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任についての定めがあるときは、その内容
- 十七前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
- 十八個別信用購入あつせん関係販売等契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨