(個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘に係る調査に関する記録の作成等)
第七十八条
法第三十五条の三の五第二項の規定により、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める事項の記録を、書面又は電磁的方法をもつて作成し、作成後五年間保存しなければならない。ただし、第一号に定める事項の記録については、個別信用購入あつせんに係る契約を締結した場合に限る。
法第三十五条の三の五第二項の規定により、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める事項の記録を、書面又は電磁的方法をもつて作成し、作成後五年間保存しなければならない。ただし、第一号に定める事項の記録については、個別信用購入あつせんに係る契約を締結した場合に限る。