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割賦販売法施行規則 第七十八条 (個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘に係る調査に関する記録の作成等)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘に係る調査に関する記録の作成等)

第七十八条

第三十五条の三の五第二項の規定により、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める事項の記録を、書面又は電磁的方法をもつて作成し、作成後五年間保存しなければならない。ただし、第一号に定める事項の記録については、個別信用購入あつせんに係る契約を締結した場合に限る。

  1. 第七十五条第一号に定める事項の調査次に掲げる事項
    1. 調査年月日
    2. 当該調査の結果(当該調査に関して取得した書面その他の資料がある場合にあつては、当該資料を含む。)
    3. 当該調査に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した場合には、当該契約の締結の年月日
  2. 第七十五条第二号に定める事項の調査次に掲げる事項
    1. 前号イ及びロに掲げる事項
    2. 当該調査に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合には、当該契約の締結の年月日
  3. 前条の規定による調査第一号イ及びロに掲げる事項

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