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割賦販売法施行規則 第八十四条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第八十四条

第三十五条の三の九第四項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

  1. 購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。
  2. 第三十五条の三の九第四項第二号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
    1. 個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約について、購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
    2. 購入者等が法第三十五条の三の十第一項第四号から第六号までに定める契約の相手方である場合には同条第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約が解除されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。
    3. 購入者等が法第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の相手方である場合には同条第七項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約が解除されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。
    4. 購入者等の支払義務の不履行により個別信用購入あつせん関係受領契約を解除することができる場合は、個別信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、個別信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
    5. 購入者等の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合の損害賠償等の額についての定めが法第三十五条の三の十八第一項の規定に合致していること。
    6. 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合における個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
  3. 第三十五条の三の九第四項第三号に掲げる事項については、法第三十五条の三の五第一項の規定による調査の結果であつて第七十五条第二号に係るもののみを交付することをもつて足りる。
  4. 前条第六号及び第七号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる事項に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
  5. 前条第十号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した個別信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。
  6. 前条第十一号から第十三号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
  7. 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

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