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割賦販売法施行規則 第八十五条 (個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令
(個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

第八十五条

第三十五条の三の十第一項の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第三十五条の三の十第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により訪問販売等契約(法第三十五条の三の九第一項第一号から第三号までのいずれか又は第三項第一号から第三号までのいずれかに掲げる個別信用購入あつせん関係販売等契約をいう。以下この号、第五号及び第六号において同じ。)に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は訪問販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができること。
  2. 第三十五条の三の十第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項から第十一項まで、第十三項及び第十四項の規定に関する事項(法第三十五条の三の九第一項第一号若しくは第二号又は第三項第一号若しくは第二号に掲げる個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係るものに限る。)
  3. 第三十五条の三の十第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項、第十項及び第十二項から第十四項までの規定に関する事項(法第三十五条の三の九第一項第三号又は第三項第三号に掲げる個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係るものに限る。)
  4. 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者及び個別信用購入あつせん業者の名称、住所及び電話番号
  5. 訪問販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は締結の年月日
  6. 訪問販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の内容

2書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

3書面に記載するに際し、第一項第一号及び第二号又は第三号に掲げる事項の内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

4個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の十第一項の規定により交付する書面を申込者等(同項に規定する申込者等をいう。以下この項において同じ。)に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第一号及び第二号又は第三号に掲げる事項の内容について申込者等に告げなければならない。

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