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民法 第五百四十五条 (解除の効果)

明治二十九年法律第八十九号法律
(解除の効果)

第五百四十五条

当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

2前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

3第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。

4解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

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国税不服審判所 裁決

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