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民法 第五百五十七条 (手付)

明治二十九年法律第八十九号法律
(手付)

第五百五十七条

買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。

2第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。

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