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民法 第五百五十九条 (有償契約への準用)

明治二十九年法律第八十九号法律
(有償契約への準用)

第五百五十九条

この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

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