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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第九十四条 (住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任)

平成十一年法律第八十一号法律
(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任)

第九十四条

住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百十五条、第五百四十一条及び第五百四十二条並びに同法第五五十九条において準用する同法第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担保の責任を負う。

2前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは、無効とする。

3第一項の場合における民法第六百三十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条本文に規定する」とあるのは「請負人が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第九十四条第一項に規定する瑕疵がある目的物を注文者に引き渡した」と、同項及び同条第二項中「不適合」とあるのは「瑕疵」とする。

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