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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令 第五条 (住宅の構造耐力上主要な部分等)

平成十二年政令第六十四号政令
(住宅の構造耐力上主要な部分等)

第五条

第九十四条第一項の住宅のうち構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。

2第九十四条第一項の住宅のうち雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具
  2. 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分

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