条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第五百四十一条 (催告による解除)

明治二十九年法律第八十九号法律
(催告による解除)

第五百四十一条

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第五百四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第五百四十一条(催告による解除)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

ほか 157 件

← 第五百四十条(解除権の行使) 民法 目次 第五百四十二条(催告によらない解除) →