(出演契約の法定義務違反による解除)
第十二条
次に掲げるときは、出演者は、民法第五百四十一条の催告をすることなく、直ちにその出演者の性行為映像制作物への出演に係る出演契約の解除をすることができる。
- 一
- 二第八条の規定に違反して、その出演者に対し、撮影された映像のうち当該出演者の性行為映像制作物への出演に係る映像であって公表を行うものを確認する機会を与えることなく、性行為映像制作物の公表が行われたとき。
- 三
2前項の解除があった場合においては、制作公表者は、当該解除に伴う損害賠償を請求することができない。