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性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律 第十二条 (出演契約の法定義務違反による解除)

令和四年法律第七十八号法律
(出演契約の法定義務違反による解除)

第十二条

次に掲げるときは、出演者は、民法第五百四十一条の催告をすることなく、直ちにその出演者の性行為映像制作物への出演に係る出演契約の解除をすることができる。

  1. 第七条第一項又は第三項の規定に違反して、その出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影(同条第四項の規定により出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影とみなされる撮影を含む。)が行われたとき。
  2. 第八条の規定に違反して、その出演者に対し、撮影された映像のうち当該出演者の性行為映像制作物への出演に係る映像であって公表を行うものを確認する機会を与えることなく、性行為映像制作物の公表が行われたとき。
  3. 第九条の規定に違反して、同条の期間を経過する前に性行為映像制作物の公表が行われたとき。

2前項の解除があった場合においては、制作公表者は、当該解除に伴う損害賠償を請求することができない。

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