(出演契約に係る説明義務)
第五条
制作公表者は、出演者との間で出演契約を締結しようとするときは、あらかじめ、その出演者に対し、前条第三項に規定する事項(同項各号に掲げる事項については、当該制作公表者に係る部分に関する事項に限る。次条及び第二十一条第二号において「出演契約事項」という。)について出演契約書等の案を示して説明するとともに、次に掲げる事項についてこれらの事項を記載し又は記録した書面又は電磁的記録(以下「説明書面等」という。)を交付し又は提供して説明しなければならない。
- 一
- 二
- 三撮影された映像により出演者が特定される可能性があること。
- 四
- 五その他内閣府令で定める事項
2制作公表者は、前項の規定による説明を行うに当たっては、出演者がその内容を容易かつ正確に理解することができるよう、丁寧に、かつ、分かりやすく、これを行わなければならない。
3制作公表者以外の者は、出演契約の内容又は第一項各号に掲げる事項に関し、出演者を誤認させるような説明その他の行為をしてはならない。