(出演契約)
第四条
出演契約は、性行為映像制作物ごとに締結しなければならない。
2出演契約は、書面又は電磁的記録でしなければ、その効力を生じない。
3前項の出演契約に係る書面又は電磁的記録(以下「出演契約書等」という。)には、制作公表者及び出演者の氏名又は名称その他制作公表者及び出演者を特定するために必要な事項並びに当該出演契約の締結の日時及び場所のほか、次に掲げる事項(当該制作公表者に係る部分に関する事項に限る。)を記載し、又は記録しなければならない。
- 一当該出演者が性行為映像制作物への出演をすること。
- 二当該出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影を予定する日時及び場所
- 三前号の撮影の対象となる当該出演者の性行為に係る姿態の具体的内容
- 四前号の性行為に係る姿態の相手方を特定するために必要な事項
- 五当該性行為映像制作物の公表の具体的方法及び期間
- 六当該性行為映像制作物の公表を行う者が制作公表者以外の者であるときは、その旨及び当該公表を行う者の氏名又は名称その他当該公表を行う者を特定するために必要な事項
- 七当該出演者が受けるべき報酬の額及び支払の時期
- 八その他内閣府令で定める事項