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性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律 第四条 (出演契約)

令和四年法律第七十八号法律
(出演契約)

第四条

出演契約は、性行為映像制作物ごとに締結しなければならない。

2出演契約は、書面又は電磁的記録でしなければ、その効力を生じない。

3前項の出演契約に係る書面又は電磁的記録(以下「出演契約書等」という。)には、制作公表者及び出演者の氏名又は名称その他制作公表者及び出演者を特定するために必要な事項並びに当該出演契約の締結の日時及び場所のほか、次に掲げる事項(当該制作公表者に係る部分に関する事項に限る。)を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 当該出演者が性行為映像制作物への出演をすること。
  2. 当該出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影を予定する日時及び場所
  3. 前号の撮影の対象となる当該出演者の性行為に係る姿態の具体的内容
  4. 前号の性行為に係る姿態の相手方を特定するために必要な事項
  5. 当該性行為映像制作物の公表の具体的方法及び期間
  6. 当該性行為映像制作物の公表を行う者が制作公表者以外の者であるときは、その旨及び当該公表を行う者の氏名又は名称その他当該公表を行う者を特定するために必要な事項
  7. 当該出演者が受けるべき報酬の額及び支払の時期
  8. その他内閣府令で定める事項

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(検討)

この法律の規定については、この法律の施行後二年以内に、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

2前項の検討に当たっては、性行為映像制作物の公表期間の制限及び無効とする出演契約等の条項の範囲その他の出演契約等に関する特則の在り方についても、検討を行うようにするものとする。

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