(契約の成立と方式) 第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。2契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。 e-Gov法令検索で第五百二十二条を開く ↗