条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第五百二十二条 (契約の成立と方式)

明治二十九年法律第八十九号法律
(契約の成立と方式)

第五百二十二条

契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

e-Gov法令検索で第五百二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第五百二十二条(契約の成立と方式)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第五百二十一条(契約の締結及び内容の自由) 民法 目次 第五百二十三条(承諾の期間の定めのある申込み) →