(契約の締結及び内容の自由) 第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。2契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。 e-Gov法令検索で第五百二十一条を開く ↗