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民法 第五百二十一条 (契約の締結及び内容の自由)

明治二十九年法律第八十九号法律
(契約の締結及び内容の自由)

第五百二十一条

何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。

2契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

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