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予算決算及び会計令 第百条 (契約書の記載事項)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(契約書の記載事項)

第百条

会計法第二十九条の八第一項本文の規定により契約担当官等が作成すべき契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

  1. 契約履行の場所
  2. 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
  3. 監督及び検査
  4. 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除
  5. 危険負担
  6. 契約に関する紛争の解決方法
  7. その他必要な事項

2前項に定めるもののほか、契約書の記載その他その作成に関する細目は、財務大臣の定めるところによる。

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