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予算決算及び会計令 第九十九条の六 (見積書の徴取)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(見積書の徴取)

第九十九条の六

契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

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