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予算決算及び会計令 第九十九条の五 (予定価格の決定)
昭和二十二年勅令第百六十五号
勅令
(予定価格の決定)
第九十九条の五
契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ
第八十条
の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
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