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予算決算及び会計令 第九十九条の五 (予定価格の決定)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(予定価格の決定)

第九十九条の五

契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第八十条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

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