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性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律
令和四年法律第七十八号
法律
· 条文 22 件 ·
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性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(実施及び解釈の基本原則)
第四条
(出演契約)
第五条
(出演契約に係る説明義務)
第六条
(出演契約書等の交付等義務)
第七条
(性行為映像制作物の撮影)
第八条
(撮影された映像の確認)
第九条
(性行為映像制作物の公表の制限)
第十条
(出演契約等の条項の無効)
第十一条
(出演契約の取消し)
第十二条
(出演契約の法定義務違反による解除)
第十三条
(出演契約の任意解除等)
第十四条
(解除の効果)
第十五条
第十六条
第十七条
(相談体制の整備)
第十八条
(その他の支援措置等)
第十九条
(被害の発生を未然に防止するための教育及び啓発)
第二十条
第二十一条
第二十二条