(出演契約書等の交付等義務) 第六条 制作公表者は、出演者との間で出演契約を締結したときは、速やかに、当該出演者に対し、出演契約事項が記載され又は記録された出演契約書等を交付し、又は提供しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗