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性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律
› 第十四条
性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律 第十四条 (解除の効果)
令和四年法律第七十八号
法律
(解除の効果)
第十四条
出演契約が解除されたときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
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