(出演契約等の条項の無効)
第十条
性行為映像制作物を特定しないで、出演者に契約の相手方その他の者が指定する性行為映像制作物への出演をする義務を課す契約の条項は、無効とする。
2次に掲げる出演契約の条項は、無効とする。
- 一出演者の債務不履行について損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項
- 二制作公表者の債務不履行により出演者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を免除し、又は制作公表者にその責任の有無若しくは限度を決定する権限を付与する条項
- 三制作公表者の債務の履行に際してされたその制作公表者の不法行為により出演者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を免除し、又は制作公表者にその責任の有無若しくは限度を決定する権限を付与する条項
- 四出演者の権利を制限し又はその義務を加重する条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して出演者の利益を一方的に害するものと認められるもの