(説明義務の内容) 第三条 法第五条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一性行為に係る姿態の相手方の性感染症の検査の実施に関する事項二出演契約書等の案及び説明書面等に記載され又は記録されている事項(この号に掲げる事項を除く。)の出演者が指定する言語による翻訳(出演契約書等の案及び説明書面等に表示されている言語が出演者が理解する言語と異なる場合に限る。) e-Gov法令検索で第三条を開く ↗