(出演契約の任意解除等の妨害後の書面の交付)
第四条
法第十三条第一項の規定により交付する書面(次項から第五項までにおいて単に「書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一法第十三条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して一年を経過するまでは、書面又は電磁的記録による通知により出演契約の申込みの撤回又は当該出演契約の解除を行うことができること。
- 二法第十三条第二項及び第三項の規定に関する事項
- 三制作公表者の氏名又は名称、住所及び電話番号
- 四出演契約の申込み又は締結の年月日
- 五出演契約の内容
2書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3書面に記載するに際し、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容については、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4書面に表示する言語は、出演者が理解できる言語でなければならない。
5制作公表者は、書面を出演者に交付した際には、直ちに出演者が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容について出演者に説明しなければならない。