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性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則
令和四年内閣府令第四十一号
府省令
· 条文 4 件 ·
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性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(出演契約の内容)
第三条
(説明義務の内容)
第四条
(出演契約の任意解除等の妨害後の書面の交付)