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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第九十五条 (新築住宅の売主の瑕疵担保責任)

平成十一年法律第八十一号法律
(新築住宅の売主の瑕疵担保責任)

第九十五条

新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について、民法第四百十五条、第五百四十一条、第五百四十二条、第五百六十二条び第五百六十三に規定する担保の責任を負う。

2前項の規定に反する特約で買主に不利なものは、無効とする。

3第一項の場合における民法第五百六十六条の規定の適用については、同条中「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない」とあるのは「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第九十五条第一項に規定する瑕疵がある」と、「不適合」とあるのは「瑕疵」とする。

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