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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第九十六条 (一時使用目的の住宅の適用除外)
平成十一年法律第八十一号
法律
(一時使用目的の住宅の適用除外)
第九十六条
前二条
の規定は、一時使用のため建設されたことが明らかな住宅については、適用しない。
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この条文が参照している条文
第95条
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