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民法 第四百十五条 (債務不履行による損害賠償)

明治二十九年法律第八十九号法律
(債務不履行による損害賠償)

第四百十五条

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

2前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。

  1. 債務の履行が不能であるとき。
  2. 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
  3. 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

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