(解除権の行使) 第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。2前項の意思表示は、撤回することができない。 e-Gov法令検索で第五百四十条を開く ↗