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民法 第五百四十条 (解除権の行使)

明治二十九年法律第八十九号法律
(解除権の行使)

第五百四十条

契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

2前項の意思表示は、撤回することができない。

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