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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第九十三条 (センターへの情報提供等)
平成十一年法律第八十一号
法律
(センターへの情報提供等)
第九十三条
国土交通大臣は、センターに対し、支援等の業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。
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住宅の品質確保の促進等に関する法律 目次
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