条文くん法令検索 AIに質問する

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第六条 (住宅建設瑕疵担保保証金の還付等)

平成十九年法律第六十六号法律
(住宅建設瑕疵担保保証金の還付等)

第六条

第三条第一項の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている建設業者(以下「供託建設業者」という。)が特定住宅建設瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第九十四条第一項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅建設瑕疵担保責任に係る新築住宅の発注者は、その瑕疵を理由とする報酬の返還請求権又は損害賠償請求権(次項において「報酬返還請求権等」という。)に関し、当該供託建設業者が供託をしている住宅建設瑕疵担保保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。

2前項の権利を有する者は、次に掲げるときに限り、同項の権利の実行のため住宅建設瑕疵担保保証金の還付を請求することができる。

  1. 当該報酬返還請求権等について債務名義を取得したとき。
  2. 当該報酬返還請求権等の存在及び内容について当該供託建設業者と合意した旨が記載され、又は記録された公正証書を作成したときその他これに準ずる場合として国土交通省令で定めるとき。
  3. 当該供託建設業者が死亡した場合その他当該報酬返還請求権等に係る報酬の返還の義務又は損害の賠償の義務を履行することができず、又は著しく困難である場合として国土交通省令で定める場合において、国土交通省令で定めるところにより、前項の権利を有することについて国土交通大臣の確認を受けたとき。

3前項に定めるもののほか、第一項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第六条(住宅建設瑕疵担保保証金の還付等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(住宅を新築する建設工事の請負契約の新たな締結の制限) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 目次 第七条(住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託) →