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北海道開発局組織規則 第三十九条 (建設産業課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(建設産業課の所掌事務)

第三十九条

建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 浄化槽設備士に関すること。
  2. 建設業の許可、建設業者の経営事項審査、建設業者の指導及び監督並びに建設業法第四十条の四第一項の規定による調査に関すること。
  3. 建設業者団体の指導及び監督に関すること。
  4. 建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関すること。
  5. 四の二
    建設業法に基づく建設資材製造業者等に対する勧告等に関すること。
  6. 建設業法の規定による技術検定(建設機械施工管理に係るものを除く。)に関すること。
  7. 五の二
    建設工事における入札制度に関する事務のうち、関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
  8. 資源の有効な利用の促進に関する法律の施行に関する事務その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。
  9. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関すること(技術管理課の所掌に属するものを除く。)。
  10. 七の二
    エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく建設業(浄化槽工事業を含む。)、測量業及び不動産業に係る措置に関すること。
  11. 七の三
    建設業者の労働力の調達に関する指導に関すること。
  12. 受託中小企業振興法に基づく特定連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること(開発監理部及び建設部の所掌に属するものを除く。)。
  13. 測量業者の登録、測量業者に対する助言並びに測量業者についての報告徴収及び検査に関すること。
  14. 建設コンサルタントの登録に関すること。
  15. 十一
    地質調査業者の登録に関すること。
  16. 十二
    宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者の監督に関すること。
  17. 十三
    不動産特定共同事業の許可、小規模不動産特定共同事業の登録、特例事業及び適格特例投資家限定事業の届出の受理並びに不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者及び適格特例投資家限定事業者の監督に関すること。
  18. 十四
    マンション管理業者及び管理業務主任者の登録及び監督に関すること。
  19. 十四の二
    住宅宿泊管理業者の登録及び監督に関すること。
  20. 十四の三
    賃貸住宅管理業者の登録及び監督に関すること。
  21. 十四の四
    特定転貸事業者等の監督に関すること。
  22. 十五
    特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第二章(第六条第二項第三号を除く。)及び第三章(第十四条第二項第三号を除く。)の規定による届出の受理、確認及び承認に関すること。
  23. 十六
    地価の調査に関すること。
  24. 十七
    地価の公示に関すること。
  25. 十八
    不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関すること。

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