(デジタル基盤整備課の所掌事務) 第三十八条の二 デジタル基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一直轄事業(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に係る電気通信施設の整備及び管理(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること。二情報システムの整備及び管理に関すること。 e-Gov法令検索で第三十八条の二を開く ↗