条文くん法令検索 AIに質問する

北海道開発局組織規則 第三十八条の二 (デジタル基盤整備課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(デジタル基盤整備課の所掌事務)

第三十八条の二

デジタル基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 直轄事業(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に係る電気通信施設の整備及び管理(国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関することを含む。)に関すること。
  2. 情報システムの整備及び管理に関すること。

e-Gov法令検索で第三十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「北海道開発局組織規則第三十八条の二(デジタル基盤整備課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十八条(機械課の所掌事務) 北海道開発局組織規則 目次 第三十九条(建設産業課の所掌事務) →