(デジタル基盤整備企画官、電気通信高度化対策官及び行政情報化推進官)
第四十三条の二
デジタル基盤整備課に、デジタル基盤整備企画官、電気通信高度化対策官及び行政情報化推進官それぞれ一人を置く。
2デジタル基盤整備企画官は、命を受けて、デジタル基盤整備課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
3電気通信高度化対策官は、命を受けて、第三十八条の二第一号に掲げる事務のうち技術の高度化に係る重要事項に関する事務を処理する。
4行政情報化推進官は、命を受けて、情報システムの整備に関する重要事項に関する事務を処理する。