(機械企画官及び建設情報・施工高度化推進官)
第四十三条
機械課に、機械企画官及び建設情報・施工高度化推進官それぞれ一人を置く。
2機械企画官は、命を受けて、機械課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
3建設情報・施工高度化推進官は、命を受けて、機械課の所掌事務のうち、直轄事業に係る生産性の向上に関する重要事項に関する事務を処理する。
機械課に、機械企画官及び建設情報・施工高度化推進官それぞれ一人を置く。
2機械企画官は、命を受けて、機械課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
3建設情報・施工高度化推進官は、命を受けて、機械課の所掌事務のうち、直轄事業に係る生産性の向上に関する重要事項に関する事務を処理する。