(地震津波対策官及び災害対策管理官)
第四十二条の二
防災課に、地震津波対策官及び災害対策管理官それぞれ一人を置く。
2地震津波対策官は、命を受けて、防災課の所掌事務のうち、地震及び津波の対策に関する重要事項に関する事務を処理する。
3災害対策管理官は、命を受けて、第三十七条第三号及び第四号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
防災課に、地震津波対策官及び災害対策管理官それぞれ一人を置く。
2地震津波対策官は、命を受けて、防災課の所掌事務のうち、地震及び津波の対策に関する重要事項に関する事務を処理する。
3災害対策管理官は、命を受けて、第三十七条第三号及び第四号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。