(技術管理企画官) 第四十二条 技術管理課に、技術管理企画官一人を置く。2技術管理企画官は、命を受けて、技術管理課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗