(工事評価管理官及び工事契約管理官)
第四十一条
工事管理課に、工事評価管理官及び工事契約管理官それぞれ一人を置く。
2工事評価管理官は、第三十五条第四号に掲げる事務をつかさどる。
3工事契約管理官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する重要事項に関する事務を処理する。
工事管理課に、工事評価管理官及び工事契約管理官それぞれ一人を置く。
2工事評価管理官は、第三十五条第四号に掲げる事務をつかさどる。
3工事契約管理官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する重要事項に関する事務を処理する。