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北海道開発局組織規則 第三十五条 (工事管理課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(工事管理課の所掌事務)

第三十五条

工事管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 直轄工事の手続に関すること。
  2. 直轄工事の入札に係る建設業者等の資格の審査に関すること。
  3. 前号に掲げるもののほか、直轄工事の入札及び契約に関すること。
  4. 直轄工事の監督及び検査に係る基準に関すること。
  5. 直轄工事の統計に関すること。

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