(工事管理課の所掌事務) 第三十五条 工事管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一直轄工事の手続に関すること。二直轄工事の入札に係る建設業者等の資格の審査に関すること。三前号に掲げるもののほか、直轄工事の入札及び契約に関すること。四直轄工事の監督及び検査に係る基準に関すること。五直轄工事の統計に関すること。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗