条文くん法令検索 AIに質問する

北海道開発局組織規則 第三十六条 (技術管理課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(技術管理課の所掌事務)

第三十六条

技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 直轄工事の土木技術に係る調査、試験、研究及び開発の企画及び立案並びに取りまとめに関すること。
  2. 直轄工事の技術及び管理の改善に関すること(工事管理課及び機械課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 直轄工事に係る積算基準に関すること(営繕部及び機械課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 直轄工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。
  5. 公共工事の統計及び報告に関すること(工事管理課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
  7. 公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
  8. 前各号に掲げるもののほか、事業振興部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「北海道開発局組織規則第三十六条(技術管理課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第三十五条(工事管理課の所掌事務) 北海道開発局組織規則 目次 第三十七条(防災課の所掌事務) →